2017
06.16

「共謀罪」真の狙いは反日勢力の一掃

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まずは「共謀罪」について、基本的な情報を整理しておきたい。平成12年(2000年)11月、国連総会において、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(国際組織犯罪防止条約)が採択された。同年12月にはイタリアのパレルモにおいて、その署名会議が行なわれた。この国際組織犯罪防止条約は、「重大な犯罪の実行についての合意、犯罪収益の資金洗浄を犯罪化すること、条約の対象となる犯罪に関する犯罪人引渡手続きを迅速に行なうよう努めること、また捜査や訴追、及び司法手続きにおいて最大限の法律上の援助を相互に与えること」などを規定している。

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(省略)
 この国際組織犯罪防止条約は、2003年9月から発効しており、2017年1月現在の締約国は、187ヵ国地域に達している。2017年1月現在の国連加盟国が193ヵ国なので世界のほぼ全ての国が、この国際組織犯罪防止条約をすでに締結しているということになる。だが世界でも数少ない未締結国の一つが、なんと我が国日本なのである。
 なお、国際組織犯罪防止条約の内容を補足する条約として、「人身取引」議定書」「密入国議定書」「銃器議定書」の3つがある。しかし、これらの議定書を締結するためには、まずそれより先に国際組織犯罪防止条約を締結しなければならない。日本においては「人身取引議定書」と「密入国議定書」の締結が、2005年6月に国会で承認されてはいる。だがその前に必要な「国際組織犯罪防止条約」が未締結であるために、結局、これらの議定書も締結できていないのである。

 つまり、日本は2000年12月のイタリア・パレルモにおける署名会議に参加して署名を行なっており、国際組織犯罪防止条約の締結において2003年5月に国会の承認を得ているにもかかわらず、日本は未だにそれを締結するに至っていないのである。それは国際組織犯罪防止条約を締結するために必要な国内法が、国会で成立していないためである。この「国際組織犯罪防止条約を締結するために必要な国内法」というのがいわゆる「共謀罪」のことである。

組織的な犯罪である「共謀罪」
 交通の高速化やインターネット技術の進歩による通信手段の広がりにともない、国際化、複雑化している組織犯罪を効果的に対処するためには、各国が自国の刑事司法制度を整備し、国際社会における法の抜け穴をなくしていくことが求められている。そのために条約締結国に共謀罪やマネーロンダリング罪、司法妨害罪などの犯罪への立法化が義務づけられている。
 しかし日本における現行の刑法上での罰則には、集団が関与する重大な共謀行為を処罰する罪というものが存在しないことから「組織的な犯罪の共謀罪」を新設する必要があったのだ。近年のテロリスト団体による組織的な犯罪は、周到な計画の下に役割分担して実行する傾向にあり、実行された場合の被害も大きいことから、実行に至る前段階で検挙・処罰する必要性は高いというべきだろう。 

 国連加盟国で国際組織犯罪防止条約を未だ締結していない国は日本、イラン、ソマリア、南スーダンなどごく一部の国に過ぎない。世界の主要7か国(G7)で未締結であるのは日本だけである。
 すでに世界の流れはテロ対策強化であるのに、これに乗り遅れているのが日本なのだ。このまま未締結状態が続けば、テロを含む国際組織犯罪に対する日本の姿勢に、各国から疑念を持たれるのは当然であるだけでなく、さらに締約国会議に参加できないことで、国際組織犯罪に関する情報が日本に入らなくなる可能性がある。よって早急に共謀罪などの関連法を整備し、国際組織犯罪防止条約の締結を行なうべきであることは、誰の目にも明らかだろう。

「共謀罪」に反対する勢力
 ではなぜ日本ではそれができていないのか。
 それは強硬に反対し続ける勢力、つまりマスコミや野党、法曹団体などの妨害により、これまでに3回提出された「共謀罪」法案が、その度ごとに、ことごとく廃案となってきたからである。

 過去3回にわたって廃案になった共謀罪は、「団体の活動として当該行為を実行するための組織により、行われる犯罪の遂行を共謀した場合、その遂行に合意した者を処罰する」とされていた。つまり、犯罪を「遂行」する前段階であっても、それに「合意」した時点で検挙できるとするものであったので、それに対して多くのメディアや野党、法曹団体などは「思想信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由などの憲法上の基本的人権を侵害する」として猛反対してきた。

 だが大多数の善良な普通の日本人は、テロリスト団体がテロ活動を計画する思想信条の自由など、認める必要はないと考えるのが一般的だろう。一部メディアや法曹団体などは「治安維持法と同じく取締り対象が拡大される危険性がある。一般市民も逮捕されるようになる」と主張し、さらにはサラリーマンが居酒屋で飲みながら「上司を殺したい」と冗談を言っただけで逮捕されるなどの馬鹿げたデマを流すなどして、国民に共謀罪についてのマイナスイメージを植え付けようとした。こうして彼らはなりふり構わず、必死になって共謀罪法案を攻撃することで、廃案に追い込むことにこれまで成功してきたのである。

 いうまでもなく、治安維持法のかつての時代と現在の日本とでは、社会も政治状況もまったく異なっている。左翼の連中は自分たちと意見の異なる相手をヒトラー、ファシズムなどと決め付けて言論封殺することを得意としているが、「共謀罪は現代の治安維持法」と叫ぶのは、それと同様の幼稚なレッテル貼りにすぎない。過去の歴史に学ぶというのであれば、動物愛護管理法も「生類憐みの令」のように取り締まりが拡大して、安倍政権は犬を大事にしない市民を死刑にするかもしれないので、左翼メディアは動物愛護管理法の危険性についても訴えるべきではないのか.

 共謀罪で取り締まりの対象となるのは、犯罪集団である指定暴力団や極左テロ団体である革命的共産主義者同盟全国委員会(中核派)、日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(革マル派)、日本人拉致事件に関与した朝鮮人団体である在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)などであると思われる

 これらの団体は、善良な一般の日本人にとっては憎むべき社会の敵に他ならないはずだが、なぜか一部メディア、民進党(民主+維新)、法曹団体などの人間にとっては、思想的あるいは民族的な繋がりがあるためなのか、共謀罪はどうしても潰さなければならないようである。

新法案「テロ等準備罪」
 2017年1月現在、安倍政権が準備している共謀罪の新法案「テロ等準備罪」は、過去の法案では「団体」と表記していた取り締まり対象を、「組織的犯罪集団」とより明確にしており、その定義について「目的が長期4年以上の懲役・禁固の罪を実行することにある団体」としている。さらに「犯罪の遂行を2人以上で計画した者」を処罰するとし、「犯罪の実行のための資金または物品の取得その他の準備行為が行われたとき」という要件を付している。
  これは当然、一部メディアや民進党(民主+維新」や法曹団体などがばらまいて煽った、「一般市民も逮捕される」というデマを払拭し一掃するためのものであり、大多数の善良な普通の日本人は「目的が長期4年以上の懲役・禁固の罪を実行する団体」に属していないので、逮捕される可能性のないことが明確になった。メディアや民進党に騙されて誤解していた多くの日本人も、これで目が覚めただろう。

 日本政府はテロ等準備罪について、民進党などが流している「一般市民も対象になるのではないか」というデマについて、「正当な活動を行なっていた団体について、結合の目的が犯罪の実行に変化したと認められる状況に至らないかぎり、組織的犯罪集団とは認められない」と述べ、一般市民がテロ等準備罪の対象にはならないことを、明言している。つまり、普通の日本人が取り締まり対象になることなどあり得ないのである。
 しかし反日メディアや民進党(民主+維新)などと関わりの深いといわれる指定暴力団や中核派、革マル派などの極左テロ団体、北朝鮮による日本人拉致に関与した在日団体である朝鮮総連などは、「目的が長期4年以上の懲役・禁c固の罪を実行することにある団体」に他ならない。さらに韓国民団の初代団長である朴烈(ボクレツ)は、皇太子(昭和天皇)の暗殺を企てたテロリストである

「組織的犯罪集団」とは何か?
 法務省はテロ等準備罪について、普通の団体が性質を一変させた場合も、処罰対象の「組織的犯罪集団」になり得るという政府統一見解を示している。それに対し、メディアや民進党などは、テロ組織や暴力団などに限らず、市民団体や労組、会社なども対象となり得ることを事実上認めたとして猛反発している。
 しかし団体の結成当時は犯罪とは関わりがなくても、その後に一変した場合、取り締まりの対象にしなければ国民を守ることなどできない。そんなことは当たり前のことではないか。以前は普通の会社であっても、暴力団に買収されて企業舎弟化して犯罪行為に加担しているケースもあるだろうし、実際に少なくない数の労働組合が、中核派や革マル派などの極左テロ組織に乗っ取られているのである。
 朝鮮民族による反日団体である朝鮮総連や韓国民団も、彼らの傘下に多くの企業や団体などを持っている。それらのすべてが最初から犯罪目的の設立というわけではないにしても、現時点で反日極左組織の指導下に入っているのであれば、「組織的犯罪集団」の一部として、厳重な監視下に置くのは当然のことである。北朝鮮工作機関による日本人拉致事件に関与した朝鮮総連が「組織的犯罪集団」と呼ばれることについて、異論のある日本人は少ないだろう。

 朝鮮総連の下部組織である朝鮮学校は、「阪神教育事件」(1948年)という朝鮮人による大規模な犯罪暴動の中から生まれた組織である。かつては多くのこの学校の生徒たちが「日本人狩り」と称して、暴行、恐喝、強盗犯罪を組織的に行なうことが常態化していたことは、金漢一(キムハンスル)著『朝鮮学校の青春 ボクたちが暴力的だったわけ』(光文社)を読めば一目瞭然である

 韓国民団に至っては、その初代団長が昭和天皇の暗殺を企てたほどのテロリストそのものなので、韓国民団は少なくとも結成当初の時点ではすでに「組織的犯罪集団」であったというほかはない。

真の狙いは国内反日勢力の除去
 テロ等準備罪の法案の中身は以前と同じであり、取り締まり対象はほとんど変わってはいないため、それでメディアや民進党、法曹団体などは、相変わらず「共謀罪=テロ等準備罪」への反対を執拗に続けている。すでに過去3回にわたり潰されてきた「共謀罪」であるが、内容は過去の法案とほぼ同じでも、今回は取り巻く環境が全く違っている。国内ではテロ3法から特定秘密保護法やマイナンバー法という法整備だけでなく、在日の居住特定が進んでいる。つまり、彼らの逃げ道をふさいでいるのだ。
 外に目を向けると、ヨーロッパで多発するテロ事件や、テロ防止に向けた国際世論の高まり、アメリカのトランプ大統領勝利、そして2020年に開催される東京オリンピックが目前に迫っている。世界中から注目を集めるオリンピック開催中、観光客が押し寄せることになる東京は、テロの標的となる可能性が否定できず、万全のテロ対策が求められている。
 安倍総理は国会答弁の中で、「もし東京五輪でテロリストに襲撃される事態となり、それを防御できないという法的な制度の穴があれば、それは迎える側としては不十分」「我が国が国際組織犯罪防止条約の国内担保法を整備し、本条約を締結することができなければ、東京オリンピック・パラリンピックを開催できないと言っても過言ではない」と発言し、法案成立に意欲的である。

 当然、安倍総理の考えはテロ防止だけではなく、その真の狙いは、一貫して国内反日勢力の除去であり、そのために共謀罪は有効な武器の一つとして機能するはずである。共謀罪が成立すれば、国際組織犯罪防止条約を締結できるので、在日犯罪組織が壊滅的打撃を受けることになるだろう。当然、極左団体や、それに繋がる政党や勢力も同様である。国際組織犯罪防止条約が国連において国際テロリストの再指定に進み、日本の指定暴力団(朝鮮ヤクザ)まで対象になれば、一瞬で在日社会は壊滅するだろう。
 だからこそメディアや民進党、法曹団体などをはじめとする在日に汚染された反日勢力は、総力を挙げて必死に抵抗しているのである。